2025年4月1日火曜日

尹錫悦大統領の弾劾事件の判決期日が4月4日(金)に決定した

 憲法裁判所は、尹錫悦大統領の弾劾事件の判決期日を4月4日(金)午前11時に指定し、判決は憲法裁判所の大審判廷で行われる予定だと発表した。


また、テレビ放送による生中継と一般市民の傍聴が許可されるという。


尹錫悦は2024年12月3日、テレビ演説を通じて非常戒厳令を宣言した。

逮捕された尹錫悦は、非常戒厳令は大統領の合法的な権限行使であり、国家の危機を克服するためのものだと説明した。

また、不正選挙を根拠として挙げたが、多くの国民はそれが戒厳の正当な根拠にはならないと考えている。


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